会則
第一章 総則
第1条(名称)
クラブは、LevRun(以下当クラブという)と称します。
第2条(目的)
会則
当クラブは、スポーツ・運動を行う会員に対して、身体データの測定や科学的アプローチに基づくトレーニング環境を提供し、会員がスポーツ・運動により一層取り組めることを目的とします。また、スポーツ・運動を通じ会員の健康の維持増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、フィットネスライフの振興を図り、健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営及び管理)
当クラブは、埼玉県川越市脇田本町24-21アーバンビル脇田本町402-B 合同会社Ist(以下会社という)が運営、管理を行います。
第二章 会員/サービス利用規則
第4条(会員制度)
(1)当クラブは会員制(一部ビジター利用除く)とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きを完了するまで自動更新とします。
(3)当クラブは所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方にビジター利用として当クラブの諸施設を使用させることができます。尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。
第5条(入会資格)
当クラブに入会できる方は当クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、当クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。当クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)本会則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、当クラブの施設の利用に支障がないと申告された方。
(3)当クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。
第6条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続きを行い、会社の承認を得た上、会員の資格を得た方を当クラブの会員とします。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員を希望する場合、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(会員証)
(1)会社は会員に対し、会員証(カード)を発行します。
(2)会員が、当クラブ諸施設を利用するときは、会員証を必ずフロントに提示し所定の手続きをするものとします。
(3)会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合、当クラブはその会員を除名することができます。
(4)会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに当クラブにて所定の手続きを行い、再発行を申請するものとします。
(5)会員証の再発行の場合、発行手数料として1,100円(税込)を当クラブに支払うものとします。
(6)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第9条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
(2)会費の月々支払いにつきましては、20日を決済日とし、クレジットカードによる引き落としのみの対応となります。
(3)基本的に、一旦納入した入会登録料等諸会費は返還致しません。
(4)会社は、当クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第10条(各種サービスの利用)
当クラブのサービスは全て「予約制」とし、指定の予約サイト(現在は公式LINE)での予約を行う必要があります。
(1)低酸素ランサービスの利用に関しまして
(1)-1 低酸素ランサービスの利用時間につきましては予約サイトに記載された開始時刻より50分とします。利用可能時間を超過してのトレーニングは行うことができません。
(1)-2 1日で最大2枠まで(最大100分)ご利用いただけます。
(1)-3 予約サイトでの受付・キャンセルは、開始時刻の24時間前までを基本とし、受付においてはしばらくの間スタッフの承認をもって承ります。開始時刻まで24時間を切ってのキャンセルは、1回分の回数消化とします。
(1)-4 当月中にご契約プランの回数を消化できなかった場合、月4プランのお客様に関しては1回分、月8プランのお客様に関しては2回分までの繰越チケットが発行されます。ご予約の際、通常プランでのご予約、もしくは繰越チケットを使用してのご予約を選択することができます。
(1)-5 ご契約プランの回数消化後、追加でご利用される場合は、予約サイトでチケットをご購入いただければ、利用することができます。
(1)-6 チケットの有効期限は繰越チケットが1ヶ月、追加チケットが2ヶ月となり、有効期限終了後は使用できません。また、購入後の返金対応は行いません。
(1)-7 ご予約時間を連絡なく15分過ぎた場合、無断キャンセル扱いとし、1回分の回数消化とします。
(2)測定サービ利用につきまして
(2)-1 測定サービスにつきましては予約サイトにてチケットを購入いただき、その後指定の日付にてご予約することができます。
(2)-2 チケットの有効期限は3ヶ月となり、有効期限終了後は使用できません。また、購入後の返金対応は行いません
第11条(退会)
(1)会員が当クラブを当月末で退会する場合は、退会届を当月15日迄に提出いただき、手続きを行わなければなりません。15日以降に手続きされた場合、翌月末の退会とさせていただきます。
(2)会員登録を行ってから、半年以内(休会月含まず)に退会された場合は、事務手数料8,800円(カード発行手数料3,300円・事務手数料5,500円)をお支払いいただきます。
(3)会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(4)滞納がある場合は完納いただきます。
(5)退会する場合は、最終利用日に会員証を返却いただきます。
(6退会後、再び入会される場合は再度会員登録(入会登録料含む)が必要となります。
第12条(休会)
(1)会員が当クラブを休会する場合は、休会希望月の前月15日迄に当クラブに申し出、手続きを行わなければなりません。尚、休会費は1ヶ月につき1,100円(税込)とし、最大6ヶ月まで行うことができます。
(2)休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。
(3)滞納がある場合は完納いただきます。
(4)休会期間のサービスのご利用には、都度ビジター料金をお支払いいただきます。前月までの未消化分は、休会月開始後消失します。
第13条(プラン変更)
会員が当クラブの会員プランを変更する場合は、変更希望月の前月15日迄に当クラブに申し出、手続きを行わなければなりません。15日以降に手続きされた場合、翌々月からの変更とさせていただきます。
第14条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名・契約を解約することができ、会員はその資格を失います。
(1)当クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)会社が当クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第15条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2)第14条により、会員が除名されたとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)法人が解散したとき。
(5)経営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき。
第16条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、すみやかに会社に届け出るものとします。
(2)会員への通知は、会社から届出のあった最新の内容で行い、会社は以後の責任を負いません。
第17条(損害賠償)
(1)当クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)会員が当クラブの施設利用に際して、会社の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が当クラブの施設利用に際して、会社の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員はすみやかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責めを負うものとします。
(4)当クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
第18条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が当クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後に処分させていただきます。
第19条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他当クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときには、会社は1ヶ月前迄に施設内、又はホームページ上に記載し、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第20条(閉鎖及び解散)
会社は、必要と認めた場合、当クラブを閉鎖及び解散をすることができます。この場合、会員料金については御返金できません。
(1)施設の改造または修理のとき。
(2)当クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)経営上重大な理由が有るとき。
第三章 施設利用規則
第21条(諸規則の厳守)
会員は、当クラブの施設利用に際して、会則及び会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第22条(健康管理)
会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第23条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を当クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(3)許可なく館内を撮影すること。
(4)許可なく当クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(5)他人を誹謗中傷すること。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(7)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(8)施設内に落書きや造作をすること。
(9)動物を館内に持ち込むこと。
(10)危険物を館内に持ち込むこと。
(11)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(12)会社従業員の業務を妨げる行為。
(13)他人へのストーカー行為。
(14)他人の施設利用を妨げる行為。
(15)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(16)そのほか本条各号に準じる行為。
第24条(休業)
当クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。
